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ウィルスタジオのスタッフ不動産用語「建築基準法43条2項2号(旧法43条1項ただし書)許可」について簡単に説明しています。
建築基準法43条2項2号許可(旧法43条1項ただし書)とは、建築基準法で定める接道義務を果たしていない敷地に対して、一定の条件を満たし、特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可をすれば、例外的に建物の建築を認める制度のことです。(平成30年9月25日付の法改正により、法第43条第2項第1号の規定が新設されています。)また一定の条件とは、下記の(1)〜(3)のいずれかになります。(1)その敷地の周囲に公園、緑地、広場等広い空地を有すること。(2)その敷地が農道その他これに類する公共の用に供する道(幅員4m以上のものに限る。)に2m以上接すること。(3)その敷地が、その建築物の用途、規模、位置及び構造に応じ、避難及び通行の安全等の目的を達するために十分な幅員を有する通路であって、道路に通ずるものに有効に接すること。なお、これに該当する物件は、建築の際に必ず許可が必要なことの他、住宅ローンの借入を行う場合、その審査にも影響することがありますので、注意が必要です。