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ウィルスタジオのスタッフ第二種低層住居専用地域とは、低層住宅の良好な住環境を守るための地域のことです。良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されています。150平方メートル以下であれば店舗を建築することもできるため、コンビニや個人商店などを建てることができます。そのため、買い物など生活上の利便性が第一種低層住居専用地域と比べて高くなる地域です。その他にも、一戸建てだけが並ぶ統一感のある町並みになる、採光を確保しやすいなどといったメリットがあります。
コメントに『第二種低層住居専用地域』の記載がある売出し物件