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ウィルスタジオのスタッフ不動産の売却を依頼する契約を「媒介契約」と言います。その媒介契約には専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類あり、それぞれに特徴があります。ご契約前に各契約形態のメリット・デメリットを理解することが大切です。
売主さま
1社に依頼
↓
不動産会社
A社
5日以内にレインズに情報登録する義務
↓
レインズ(国土交通大臣指定機関)
レインズには、ほぼ全ての不動産情報が集まります。
情報取得
情報取得
情報取得
↓
↓
↓
不動産会社
B社
不動産会社
C社
不動産会社
D社
情報提供
情報提供
情報提供
↓
↓
↓
買主さま
買主さま
買主さま
売主さま
1社に依頼
↓
不動産会社
A社
7日以内にレインズに情報登録する義務
↓
レインズ(国土交通大臣指定機関)
レインズには、ほぼ全ての不動産情報が集まります。
情報取得
情報取得
情報取得
↓
↓
↓
不動産会社
B社
不動産会社
C社
不動産会社
D社
情報提供
情報提供
情報提供
↓
↓
↓
買主さま
買主さま
買主さま
売主さま
複数社に依頼
↓
不動産会社
A社
不動産会社
B社
不動産会社
C社
登録することとした場合には登録
↓
↓
↓
レインズ(国土交通大臣指定機関)
レインズには、ほぼ全ての不動産情報が集まります。
情報取得
情報取得
情報取得
↓
↓
↓
不動産会社
D社
不動産会社
E社
不動産会社
F社
情報提供
情報提供
情報提供
↓
↓
↓
買主さま
買主さま
買主さま
専属専任 媒介契約 |
---|
専任 媒介契約 |
一般 媒介契約 |
不動産会社への依頼 | 自己発見取引 | 不動産会社の義務 | 業務処理状況の報告義務 | メリット | デメリット |
1社のみ | 不可 | ●成約に向けての積極的努力義務 ●媒介契約締結日の翌日から5日以内に指定流通機構「レインズ」への物件情報登録義務あり | 1週間に1回以上、文書または電子メールによる報告義務あり | 選ばれた1社の不動産会社は広告費用をかけるなど販売に力を入れる傾向がある。 | 1社の不動産会社にしか任せられない。自己発見取引が出来ない。 |
1社のみ | 可能 | ●成約に向けての積極的努力義務 ●媒介契約締結日の翌日から7日以内に指定流通機構「レインズ」への物件情報登録義務あり | 2週間に1回以上、文書または電子メールによる報告義務あり | 選ばれた1社の不動産会社は広告費用をかけるなど販売に力を入れる傾向がある。 | 1社の不動産会社にしか任せられない。 |
複数可 | 可能 | ●成約に向けての努力義務 ※レインズへの登録義務なし(登録は可能) | なし(通常、ウィルでは2週間に1回以上、文書または電子メールによる報告を行います) | 複数の会社に依頼することができる | やり取りが煩わしい。広告費用を絞られる傾向がある。 |
レインズとは
レインズは、宅地建物取引業法に基づき、国土交通大臣の指定を受けた「指定流通機構」である全国で4つの公益法人によって運営されている情報共有のためのコンピューター・ネットワークシステム。売出物件情報・成約物件情報などの不動産情報がリアルタイムで入手できます。 全国の不動産情報はほぼここに集められ、各不動産会社はここから情報を取得して買主さまに情報提供します。つまりレインズに登録された情報は全ての不動産会社で共有されます。