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ウィルスタジオのスタッフ売主さま・買主さまの安心につながる建物・設備の検査費用と設備の保険料をウィルが負担します。
中古住宅を売却する際、お引渡し後に、売主さまが思いもよらないところで、買主さまから補修の請求を受けることがあります。空き家にしている場合はなおのこと、長年お住まいだからこそ気づかないことも。
第三者機関によるしっかりとした検査と保険で、売主さまにとっても買主さまにとっても安心でスムーズなお取引を実現します。
参考:(一社)全国住宅技術品質協会「インスペクションに関する意識調査報告書」
中古物件を購入する買主さまの一番の不安は、実は「お住まい自体が大丈夫なのかどうか」です。建物はしっかりしているのか、雨漏りやシロアリの害はないのか、室内設備はちゃんと使えるのかなど…。検査済み・保証付きの物件であれば、買主さまが安心して購入することができます。
売却するお住まいの建物と住宅設備に対して、専門家による検査を当社負担で実施します。検査にて適合と判断された設備については無料で保証を受けることが可能。お引渡し後の保証期間は、万が一設備に不具合や故障が発生しても、補修費用はかかりません。
既存住宅の基礎・外壁などに生じている劣化・不具合の有無を、建築士が目視・計測により検査するものです。国土交通省が定めた基準にのっとった検査で、信頼を高めます。
構造耐力上主要な部分に係るもの
雨水の侵入を防止する部分に係るもの
5年間、最大1,000万円まで保証します。
中古住宅を売却する売主さまは、引渡し後から3ヶ月間、建物の瑕疵担保責任を負う必要がありますが、建物状況調査により、検査に適合と判定された住宅であれば、買主さまが既存住宅瑕疵保険を利用することができます。買主さまにとっては、3ヶ月間だけではなく5年間に渡って保証が受けられ、購入時の安心材料になります。
※保証期間は、お引渡し日から起算します。
※保証金額は保証期間を通算しての1住戸あたりの保証支払い限度額となります。
※別途保険料が必要です。
Point!住宅取得時に税制優遇が受けられます!
既存住宅売買瑕疵保険の付保証明書は、「耐震性を証明する書類」として活用できるため、築年数が経過した住宅でも、買主さまが税制優遇を利用することができます。
保険付保証明書を活用できる税制特例の一例(2019年現在)
○住宅ローン減税(所得税・個人住民税)
○贈与税非課税措置(贈与税)
○所有権移転登記の特例(登録免許税)など
2年間、1回の修理につき最大15万円まで保証します。
中古住宅を売却する売主さまは、引渡し後から7日間、設備の修復責任を負う必要がありますが、既存住宅設備保険に入っていれば、万が一のときにも売主さまが補修費用を負担する必要はありません。
また買主さまにとっては、7日間だけではなく、2年間に渡って保証が受けられ、購入時の安心材料になります。
※保証期間は、お引渡し日から起算します。
※保証金額は保証期間を通算しての1住戸あたりの保証支払い限度額となります。
※別途保険料が必要です。
●システムキッチン
ガスコンロ、IHクッキングヒーター、レンジフード、ビルトインオーブンレンジ、ビルトイン食器洗乾燥機、ビルトイン浄水器、ディスポーザー、電動昇降機戸棚、シンク(排水)/水栓
●システムバス
浴槽、換気(暖房)乾燥機/バスミスト、水栓/排水
●給湯設備
給湯器(操作パネル含む)
●洗面室
洗面化粧台/水栓、換気扇、洗濯機用水栓/洗濯機パン(エルボ含む)
●トイレ
本体/機能付便座/ロータンク/手洗器、換気扇
●居室
ビルトインエアコン、床暖房システム
●廊下・玄関
インターホン、ダウンライト照明/照明スイッチ
●外部・その他
スロップシンク/外水栓
Point!24時間365日、駆けつけサービスを利用できます!
既存住宅設備保険を利用すると、保証期間の間、万が一のトラブルのときに安心の駆けつけサービスを買主さまが受けることができます。
受けられるサービス
○水回り応急処置(給排水管のつまりや故障によるあふれの応急処置など)
○玄関のカギ開け(対象物件の玄関の解錠)
○窓ガラスの応急処置(対象物件の窓ガラスのひび割れ、破損を養生し、ガラス破片などを撤去)
Q1. | 保証が受けられないケースはありますか? |
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Q2. | 検査結果の有効期限はありますか? |
Q3. | 検査の際に不具合が見つかるとどうなりますか? |
既存住宅瑕疵保険については、新耐震基準もしくは改修工事で新耐震基準に適合させた住宅であること、既存住宅設備保険については製造から30年以内の設備であること(製造年月日が不明な場合は築年数で判断)など、いくつかの適用要件があります。その他の詳しい適用要件については、お問合せください。
既存住宅瑕疵保険、既存住宅設備保険のどちらも、検査日から1年が期限となります。検査日から保証の適用(引渡し)までに1年を超えてしまった場合、保険の利用には再検査が必要です。
検査にて不具合が見つかった場合は保証を受けることはできませんが、補修をした上で再検査すれば、保証を受
けることが可能です(設備については不具合がない箇所のみの保証も可能)。
補修まではしないとしても、不具合
の箇所をきちんと把握し、事前に買主さまに告知しておくことは、買主さまの安心につながります。引渡し後に「聞いていなかった」というトラブルや補修請求を防ぐことができますので、是非検査を受けることをおすすめします。