土砂災害警戒区域

不動産用語「土砂災害警戒区域」について簡単に説明しています。

『土砂災害警戒区域』とは

土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法に基づいて指定された区域で、「イエローゾーン」とも呼ばれます。土砂災害の危険があると見込まれる場所を基礎調査し、災害時に住民の生命や身体に危害が及ぶ恐れがあると判断された場合に指定されます。指定されると、「市町村地域防災計画への記載」、「災害時要援護者関連施設での警戒態勢の整備」、「土砂災害ハザードマップによる周知の徹底」などが行われ、災害発生時の警戒・避難態勢が整備されます。

江口 謙三 江口 謙三 (えぐち けんぞう) 宅地建物取引士

土砂災害警戒区域とは、土砂災害防止法に基づき、土砂災害の危険性がある区域として指定された場所です。「イエローゾーン」とも呼ばれます。

目的は、土砂災害による被害を未然に防ぎ、住民の安全を確保することです。

対象となる災害は、がけ崩れ、土石流、地すべりの3つです。

指定される条件は、土砂災害の恐れがある場所で、基礎調査の結果、住民の生命や身体に危害が及ぶ恐れがあると認められた区域です。

指定されると行われることは、市町村地域防災計画への記載、災害時要援護者関連施設(病院、福祉施設、学校など)の警戒態勢整備、土砂災害ハザードマップによる住民への周知徹底などです。

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